そもそも医療費控除とは、なんのこと?
その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
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医療費控除とは、1/1~12/31の間に支払った医療費が10万円を超えた場合、支払い済み金額の一部が戻ってくる制度です。
ただし、支払った医療費に対して、無条件で控除されるわけではありません。
年間に支払った医療費から、生命保険などで支給された入院費給付金や高額医療費・出産育児一時金などは差し引かれます。
ただし、支払った医療費に対して、無条件で控除されるわけではありません。
年間に支払った医療費から、生命保険などで支給された入院費給付金や高額医療費・出産育児一時金などは差し引かれます。
計算式は下記のようになります。
医療費控除の対象 = 〔実際に支払った医療費の合計額〕から〔保険金などで補てんされる金額〕を引き、さらに〔10万円〕または〔その年の総所得金額が200万円未満の人は総所得金額5%の金額〕のどちらかを引いたもの
なお、申告を忘れていても、5年間はさかのぼって控除申請をすれば控除を受けることができますから、必要書類や病院が発行した領収書、通院時の交通費(タクシー代など)の領収書などは保管をしておきましょう。
医療費控除の対象になるのは?
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医療費控除の対象になるのは、医師による診察や治療、治療に必要とみなされる鍼灸やマッサージ、あんま、助産師による分娩の介助などが含まれます。
歯科での支払いも対象になり、歯科医師による診察や治療、検査にかかった費用や、歯科医師に処方された医薬品(予防や健康増進に使われるものをのぞく)の支払額は控除対象です。
これにはインプラント治療も含まれます。
インプラントにかかった検査費用や診断料、人工歯根、かぶせ物の費用、手術費などはもちろん、通院のための交通費(バスや電車など公共交通機関に支払った金額のみが対象、自家用車でのガソリン代や駐車費用は除く)も医療費の総額に入れられます。
インプラントの費用は高額になりますので、支払った医療費の総額はすぐ10万円を超過するはずです。もちろんすべて領収書が必要ですので、大切に保管しましょう。
歯科での支払いも対象になり、歯科医師による診察や治療、検査にかかった費用や、歯科医師に処方された医薬品(予防や健康増進に使われるものをのぞく)の支払額は控除対象です。
これにはインプラント治療も含まれます。
インプラントにかかった検査費用や診断料、人工歯根、かぶせ物の費用、手術費などはもちろん、通院のための交通費(バスや電車など公共交通機関に支払った金額のみが対象、自家用車でのガソリン代や駐車費用は除く)も医療費の総額に入れられます。
インプラントの費用は高額になりますので、支払った医療費の総額はすぐ10万円を超過するはずです。もちろんすべて領収書が必要ですので、大切に保管しましょう。
インプラント治療は医療費控除の対象として認められていますので、制度を利用すれば費用負担を軽減できます。場合によっては治療費用の半分以上が還付されるケースがあり、高いと感じるインプラント費用もそれほどでもないと思われる方も多いかもしれません。
インプラントのためのローンは、控除の対象になるのか?
インプラントのために信販会社や銀行のデンタルローン(歯科ローン)を利用している人も多いでしょう。
では、デンタルローンは医療費控除の対象になるのか?
答えは、なります!
では、デンタルローンは医療費控除の対象になるのか?
答えは、なります!
インプラントの費用は高額になるのでローンやクレジットの分割払いで支払うという場合もあります。
この場合は、先に信販会社が歯医者に一括立替え払いをし、患者が信販会社に返済していくというものになります。
ですので、信販会社が立替え払いをした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除が使えます。
そもそもデンタルローンは、患者が支払うべき費用を一時的に信販会社や銀行が立て替え払いをするものです。
立て替えられた費用は、利用者が分割して各金融機関へ返済します。
ですからデンタルローンで返済した金額は、その年の利用者の医療費控除対象になります。
インプラント治療中に年をまたいでしまうときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、控除対象の金額です。
デンタルローンを利用した場合には、歯科からの領収書がない場合もありますが、他の書類を提出することで領収書の代わりにすることができます。
立て替えられた費用は、利用者が分割して各金融機関へ返済します。
ですからデンタルローンで返済した金額は、その年の利用者の医療費控除対象になります。
インプラント治療中に年をまたいでしまうときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、控除対象の金額です。
デンタルローンを利用した場合には、歯科からの領収書がない場合もありますが、他の書類を提出することで領収書の代わりにすることができます。
歯科ローンを利用した場合には、患者の手もとに歯科医の領収書がない場合があると考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの添付書類として、歯科ローンの契約書の写しや信販会社の領収書を用意してください。
(注)歯科ローンに係る金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりません。
インプラントが医療費控除対象なら、審美歯科も控除対象?
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インプラントともに、費用が高額になるのが審美歯科です。こちらも医療費控除の対象になるのか?
残念ながら、答えはノーです。
なぜなら、医療費控除の対象になるのは、基本的医師もしくは歯科医師が治療を要すると判断した場合の費用に限るからです。
残念ながら、答えはノーです。
なぜなら、医療費控除の対象になるのは、基本的医師もしくは歯科医師が治療を要すると判断した場合の費用に限るからです。
発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。
インプラントをした年は、確定申告と医療費控除を!
医療費控除は内科や外科などの医療費を合算します。
本人と生計をひとつにする家族分はまとめますから、下宿中の学生や単身赴任の家族の分も申請できます。
インプラント費用+通常の歯科治療(虫歯や歯周病など)+医療費はすべて領収書を取っておいて、申請をしましょう。
本人と生計をひとつにする家族分はまとめますから、下宿中の学生や単身赴任の家族の分も申請できます。
インプラント費用+通常の歯科治療(虫歯や歯周病など)+医療費はすべて領収書を取っておいて、申請をしましょう。