審美歯科でも医療費控除は受けられる?
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治療内容と歯科医師の判断によっては可能
実は、歯科治療にかかった費用は、自由診療でも医療費控除の対象になることがあります!
「一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なもの」及び「容ぼうを美化するための費用」は対象外とされていますが、不正咬合治療のための歯列矯正や、金・セラミックなど一般に使用されていると考えられる材料での治療は、自由診療であっても医療費控除の対象です。
同じ治療内容であっても「歯の機能回復のため」と、医師が必要と判断した場合であれば、医療費控除の対象となりますが「見た目を美しくするため」に行われた治療は医療費控除の対象となりません。
また治療に使用する材質によっては、医療費控除の対象から外れてしまう場合があります。
また治療に使用する材質によっては、医療費控除の対象から外れてしまう場合があります。
医療費控除の対象となる治療と対象にならない治療は?
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医療費控除が受けられる治療
・インプラントの費用
・自由診療による治療費(金歯、金冠、メタルボンド冠、セラミックスクラウンなど)
・虫歯や歯周病(歯槽膿漏)の治療費
・親知らずの抜歯
・入れ歯の費用
・発育段階にある子どもの歯並びの矯正
・成人の噛み合わせ改善治療の矯正
・歯科ローンにより支払った治療費
・通院、入院のための電車、バス、タクシー代
・幼い子どものために親が付き添って通院した場合の交通費
・薬局で購入した歯痛止めなどの医薬品
基本的に「歯の健康の維持に必要」と判断された治療にかかった費用や、通院するために利用した公共交通機関の交通費が対象となります。
ただし上記の内容に当てはまっていても「医師が必要性を感じておらず、本人の意思で治療を行った」という場合には、医療費控除の対象とならないことがあるため、治療前に歯医者さんに確認しておくようにしましょう。
ただし上記の内容に当てはまっていても「医師が必要性を感じておらず、本人の意思で治療を行った」という場合には、医療費控除の対象とならないことがあるため、治療前に歯医者さんに確認しておくようにしましょう。
医療費控除が受けられない治療
・歯を白くするためのホワイトニング治療
・歯科ローンの金利、手数料など
・通院時に自家用車を使用した場合の駐車料金、ガソリン代
治療を行わなくても歯の健康にはあまり影響がない治療に関しては、原則として医療費控除の対象となりません。
また上記以外にも、例えば埋没した親知らずの手術などで入院が必要になった場合、入院費や治療費は医療費控除の対象となりますが、個室の差額ベッド代に関しては医療費控除の対象とならないため注意が必要です。
また上記以外にも、例えば埋没した親知らずの手術などで入院が必要になった場合、入院費や治療費は医療費控除の対象となりますが、個室の差額ベッド代に関しては医療費控除の対象とならないため注意が必要です。
審美歯科治療費の医療費控除の申請に必要なものは?
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領収書や交通費のメモ、診断書が必要となることも
・家族全員の1年分(1/1~12/31)の医療等の領収書
・交通費のメモ(氏名/理由/日時/交通機関/運賃を明記)
・印鑑
・源泉徴収票(給与所得者)
・税金の還付を受ける銀行名・支店名・口座番号のメモ
審美歯科治療の場合「見た目を整えることが目的ではなく、医療的に必要と判断した」ということがわかるよう、歯科医師の診断書が必要となる場合もあります。
できれば治療を受ける前に税務署で診断書が必要かどうか、歯科医院で診断書を出してくれるかどうかを確認しておくと、医療費控除を申請する際にスムーズになるでしょう。
できれば治療を受ける前に税務署で診断書が必要かどうか、歯科医院で診断書を出してくれるかどうかを確認しておくと、医療費控除を申請する際にスムーズになるでしょう。
審美歯科だからと医療費控除を諦めないで!
「審美歯科=見た目の改善」と認識している人も多いかと思いますが、審美歯科で受けられる治療の中にも、医療費控除が受けられるものや、健康保険が適用されるものがあります。審美歯科だからと最初から諦めずに、どんな治療なら医療費控除が受けられるのか、しっかりと歯医者さんで確認するようにしてくださいね!