子供の歯の矯正は特別な場合を除いて保険適用外!
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基本的に歯の矯正は「見た目を良くするため」と捉えられるため保険適用外となります。保険適用外ということは歯科医院が独自に料金を設定できるうえに、患者が10割負担する必要があります。
保険が適用されない治療のことを「自費治療」あるいは「自由診療」といいます。歯の矯正治療は、これに該当するため、治療費の全額が自己負担になります。
自由診療は、医療機関が自由に診療内容と治療費用を決める事ができるので、治療費や、治療費全体料金の明細は異なります。
保険が適用されない一般的な矯正治療では、初診から矯正治療後の保定期間の通院までをふくめた、トータルの費用は、70~100万円程度といわれています(上下顎、表側矯正装置で治療した場合)。
子供の矯正を始める時期、治療内容、歯科医院によって費用は様々なので、詳細は実際に歯を診てもらって見積もりを出してもらうのが確実です。
保険が適用される「特別な場合」って?
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一般的に、歯科矯正は健康保険の適用外です。しかし、顎の骨の大きさや形のバランスが崩れることで起こる「顎変形症(がくへんけいしょう)」の場合には、定められた医療機関で健康保険が適用されます。
顎変形症(がくへんけいしょう)の場合は見た目が悪いだけでなく、噛み合わせや発音に支障がでる「病気」として扱われるので、保険が適用されるということです。
顎変形症で保険が適用される条件
顎変形症と診断されても保険を適用するにはいくつかの条件があります。
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外科手術が必要である
あごの骨の形や大きさに異常がなく、外科手術が必要ない、また外科手術を受けたくない場合には保険は適用できません。
厚生労働省が指定した医療機関である
顎変形症で外科矯正が必要であっても、厚生労働省指定の保険が適用できる機関で歯の矯正治療を行わない場合には保険を適用できません。
保険を適用できる矯正装置を使用している
保険で歯の矯正治療を行うためには、矯正装置が限定されます。それ以外の矯正装置を使って矯正する場合には保険がきかなくなってしまいます。例えば目立たないように裏側に装置をつける場合や、透明なマウスピース矯正の場合には保険は適用されません。
保険が適用された場合の矯正費用は?
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顎変形症で保険が適用となった場合は3割自己負担で済みます。
まず保険が適用にならない治療の場合
外科の手術が不要な矯正は約70万から150万円ほどで、保険が適用にならない場合で、かつ入院などの費用がプラスされる場合は約100万から200万円ほどが必要になります。
保険が適用される治療の場合
入院と外科での手術代で約25万から40万円、歯科矯正費用であれば約30万円となります。
医療費控除は普通の矯正でも可能
保険という意味では少し違いますが、総支出を抑えるという意味では医療費控除を適用することができます。これにも一定の条件はありますが、子供の矯正の場合は可能であることが多いので領収書等を取っておき、確定申告や年末調整で申告しましょう。
医療費控除とは、自分自身や家族のために一年間に10万円以上の医療費を支払った場合に、確定申告をすると、一定の金額を所得金額から所得控除を受けることができる制度です。一年間にかかった治療費と総所得金額に応じて所得税が軽減されます。
医療費控除の申請には、確定申告書と一緒に、領収書・レシートが必要となる医院からもらった領収書が必要です。領収書は捨てずにを保管しておきましょう。
詳細はかかりつけの歯医者かお近くの税務署に確認してください。
まとめ
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子供の歯の矯正は、ほとんどの場合「保険が適用されないもの」と思っておいた方が良いです。無理矢理「顎変形症と診断してくれ」と言っても、外科手術が必要になるなど、条件はなかなか厳しいものになっています。子供の歯の矯正費用はバカにならない出費ですが、子供の将来を思えば受けさせてあげたいですよね。実際の費用は子供の歯の状態によって様々なので、まずは歯医者に相談し、見積もりを出してもらってからよく検討するようにすると良いでしょう。