矯正歯科で受けた治療も医療費控除の対象になるの?
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見た目の改善が目的でなければ対象になることが多い
発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。
実際にどの治療が医療費控除の対象になるかは、各自治体の税務署の判断によるため、一概には言い切れません。しかし容ぼう(見た目)の改善を目的とした矯正治療は、医療費控除の対象にならないケースがほとんどであるという点は頭に置いておきましょう。
矯正歯科で受けた治療を医療費控除の対象にするための条件は?
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医師が「機能回復のために必要」と判断し、診断書が出せる状態であること
矯正担当医が「噛み合わせが悪くて機能的な問題があるので矯正治療が必要」と診断し、確定申告で診断書を提出すれば、医療費控除を受けられます。
実際に診断書の提出が必要かどうかは、各自治体の税務署の判断によります。ただいつ提出を求められてもいいよう、歯医者さんに医療費控除の申請に使う診断書を出せる治療なのかどうか、必要な場合は出してもらえるのかを事前に確認しておくようにしましょう。
年度内に10万円以上の医療費の支払いがあること
医療費控除とは、自分自身や家族のために、その年の1月1日から12月31日までの間に10万円以上の医療費を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
デンタルローンや多目的ローンなどを利用する場合は、借り入れのあった年に全額医療費控除として申請できます。しかし、歯科医院と直接分割払いの契約を結んでいる場合などは、年度内に出費があった分だけしか申請できず、年度をまたいでの申請となることがあるため注意が必要です。
医療費控除を申請するメリットは?
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払い過ぎた税金の還付を受けることができる
国税庁は各世帯の年間支出を見て税金を過徴収しない為に自由診療であるインプラントや矯正治療や通院する際の公共交通利用費等を「医療費」と認め「医療費控除」という枠を作り翌年の住民税の減額や、払い過ぎた税金を還付をするという措置をとっています。
還付される税金は次の計算で求めることができます。
(【年度内に支払った医療費の合計額】-【加入している医療保険の給付金などから支給される金額】)-【10万円】
(【年度内に支払った医療費の合計額】-【加入している医療保険の給付金などから支給される金額】)-【10万円】
翌年の住民税が減税される
「医療費控除」の申請を行い控除として認められると、翌年度の年間住民税が減税されます。翌年度の年間住民税減税額の求め方は算出された「医療費控除額」に対して住民税の一律税率である「10%」を掛けると住民税の減税額が割り出せます。
こちらは還付金と違い、申請した医療費控除額の10%が減税額となるのでわかりやすいのではないでしょうか。計算機で計算する場合は「医療費控除額×0.1」で求めることができます。
医療費控除の申請は基本的にいつでも可能
医療費控除は、あくまで「矯正歯科で受けた治療など、医療費が多くかかった人の負担を軽減するため」に設けられている国の政策の一つです。医療費控除を申請することで何かしらデメリットがあるわけではありませんので、安心して申請するようにしてくださいね。
またうっかり申請を忘れてしまった場合でも、5年間は遡って申請することが可能です。納税の確定申告と同時に行う場合には、2/16~3/15までの期間に申告しなければなりませんが、医療費控除で還付金の申請のみという場合には、税務署の窓口が開いている時間ならばいつでも受付が可能ですので、申請に必要な領収書などが揃った段階で申請するようにしましょう。
またうっかり申請を忘れてしまった場合でも、5年間は遡って申請することが可能です。納税の確定申告と同時に行う場合には、2/16~3/15までの期間に申告しなければなりませんが、医療費控除で還付金の申請のみという場合には、税務署の窓口が開いている時間ならばいつでも受付が可能ですので、申請に必要な領収書などが揃った段階で申請するようにしましょう。